先日、就業規則を作っていました。
定年については、「定年60歳、再雇用制度を導入、定年後は1年更新の有期契約」という仕組みを導入しようとしていました。
「65歳までは希望者全員雇用ですよ」という話で進めていました。これは雇用確保措置(高年齢者雇用安定法)で義務付けられていますね。
ところが、社長さんが「いい人は70歳迄働いてほしい」と希望を言われました。
となると・・・。
雇用契約法で引っ掛かりそうです。
労働契約法18条に無期転換申込み権の規定があります。
「5年を超える有期契約労働者は無期雇用に転換できる」つまり、更新を繰替えしてして5年を超えると、期限の定めがない雇用契約(無期雇用者)になる、という条文です。
定年前の無期雇用者は定年で雇用は終わりますが、定年の無い無期雇用者は(法律的には)死ぬまで働ける、という状態になるわけです。ですから、更新は4回までと歯止めが必要なのですね。
従って、この法律では60歳定年の場合、再雇用時に1年更新契約とすると、65歳までしか働けないということになります。
70歳まで雇いたいというのもわかるし、変な法律やな、と思っていました。
ところが、ここで「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 」というのが平成26年11月28日に公布されました。施行は平成27年4月1日です。
内容は労働契約法18条、無期転換申込み権の特例として、「一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する高度な専門的知識、技術又は経験を有する有期契約労働者」と「定年後引き続いて雇用される有期契約労働者」の2種類の労働者は5年で無期転換申込み権は発生しない、というものです。前者の「一定の期間内に完了する・・・」については10年、後者の「定年後引き続いて・・」の労働者は雇用されている期間発生しないとの内容です。
これでOK。60歳定年であとは1年更新の制度を導入しても70歳まで勤務可能としても、問題は無くなりました。