定額残業制とは

定額残業制とは

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定額残業制の問題点

定額残業制とは何でしょう?固定残業制と呼んでいる場合もあります。


残業代(時間外労働の割増賃金)を契約時から一定額で支払うという賃金の支払い方法です。たとえば定額残業代を5万円と決めて、毎月残業代は5万円として払います。原則は残業代の最低保証額になりますので、5万円分残業しなくても、5万円支給されます。


問題なさそう、に聞こえますよね。


給料は、基本給、通勤手当、残業代(時間外手当)というように支給されることが多いです。残業代は残業時間に応じて支払うのが普通です。時間給の25%アップにはなりますが。


定額残業代をにすると、見た目の給料は多く感じます。例えば


A企業:基本給27万円、通勤手当、残業代別途支給。


B会社:基本給30万円(ただし15時間の定額残業代含む)、通勤手当は別途支給。


どちらが、給料よさそうにみえますか?


A企業で15時間残業すると、27万円÷170時間(1か月の所定労働時間とする)X1.25X15時間で、残業代3万円程度になります。


実質同じです。定額残業代は原則は、残業15時間しなくても支給すべきなので、A企業の方がいいかもしれません。


問題はこんな事例です。


・基本給が14万円、成果給(定額残業代)13万円  で給料27万円。これで残業代は払いません という会社。


一見、給料27万円で普通に見えますが、13万円残業しようとすると、月に120時間以上残業しなくてはなりません。1日5時間以上ですね。残業代気にせず働かせられますね。これは明らかに見た目をよくするためです。裁判では敗訴。


・コピーライター等の広告代理店業界では月40時間程度の残業は基本給に含まれるのは一般的である、とか。これも裁判で負けてます。


結論として、定額残業制を用いる場合


・定額残業制、あるいは固定残業代等の名称で支給すること。営業手当とか職務手当という名称では認めにくい。つまり残業代(時間外手当)とは認めにくいということです。


・定額残業の分を金額あるいは時間数で明示すること。また、「時間外の労働時間の限度に関する基準」では1カ月の限度が45時間ですので45時間を限度とした定額残業代。また給与明細では、実際の残業時間も明示すること。


が必要です。