残業時間の考え方

残業時間の考え方

残業時間の考え方

残業時間をどのように記録するか?残業代をどう計算するか?
事業主様にとって、悩める問題になることが多いですね。
お悩みの問題は、次のような状況の場合があるようです。

 

ケース1,勝手に残業する、あるいは、朝勝手に早く来て、タイムカード打刻している。
ケース2,タイムカード通りに25%割り増しして、1分単位で、支払いが必要か?仕事中、雑談してるのに。

 

考え方

 

1、(ケース1)雇用契約が原則です。
  例えば、雇用契約が、9時〜18時(休憩1時間)の場合、
  勝手に8時半に出勤しました。
  契約違反です。誰の?従業員さんの。
  会社側の指示無、に30分早く来ても、残業代は不要です。
  厳密に言えば、不法侵入ですね。許可なく社内に入る権利はありません。
  勝手に仕事開始して、もし怪我したら、労災?ややこしい問題になる可能性もあります。
  残って残業するのも、同じ考え方です。

 

 つまり、残業は雇用契約の特則なので、契約時間外に仕事するには、会社から個別の指示が必要です。

 

2,ケース2労働時間の記録、管理は、使用者の責任です。記録責任、保管義務があります。
   例えば、「従業員、Aさん 〇月〇日 9時から18時勤務 休憩1時間」と使用者が記録するのが原則です。タイムカードは記録方法の一つです。

 

   タイムカードは何のため?タイムカードは補助資料になります。使用者が確認し事実と異なる場合は速やかに修正、が必要です。
   よく問題になるのは、このケースです。使用者が修正しない、つまり、管理してない場合、タイムカードしかないので唯一の資料で、それが事実になってしまうのです。

 

 以上のように、使用者の指示、記録責任は重要です。無管理の責任は使用者(経営者)が負うことになります。