申請取次行政書士になりました。(令和4年2月18日)
日本国籍を持たない者が日本で働く場合、在留資格が必要です。業務内容による在留資格(例えば翻訳、通訳等)と身分による在留資格(例えば、配偶者が日本人)等、複雑に設定されています。その在留資格を申請して許可をもらうのが結構ややこしいです。
そこで、法務大臣が認定する講習と効果測定を修了した行政書士で、所属する都道府県行政書士会を経由して入国管理局に届出を行った者に「申請取次行政書士」という資格を付与し、その者が本人又は親族からの依頼を受けて在留資格の申請を行うことができる制度ができました。
この制度のおかげで、現在では本人が入管に出頭することなく、在留資格の申請手続を全て申請取次行政書士に依頼することができることになりました。(ただし、あくまで「原則として」とありますので、入管から必要に応じて本人の出頭が命ぜられた場合は出頭して頂くことになります)。
外国人の雇用 日本国籍の労働力人口は明らかに減少しています。外国人の雇用は大きな流れです。しかし外国人の雇用は日本人雇用とは違う点に気を付けなくてななりません。
1,日本で働く資格、条件を満足しているか?(いろんな資格があります。技能実習生、各種ビザの所有者(技術・人文知識・国際業務のビザ、等)日本人の配偶者・・)
2,労使間でコミュニケーションがうまくできるか?
3,日本人の職場確保の問題もありますね。
地球全体で考えると日本も外国人労働を受け入れ全体として調和していくのでしょう。