精神障害の労災認定

精神障害の労災認定

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精神障害の労災認定

最近は仕事上のうつ病等が労災認定されるケースが増えてきました。2000年ごろまでは年間100件未満だったのが、昨年(平成25年度)は436件と大幅に増加しています。

 

つらい話ですが、精神病が労災認定になる場合を説明します。

 

かなりきっちりとルールは決められています。

 

労働基準監督署が保険給付の原因となった災害,すなわち負傷,疾病,障害又は死亡が業務によって発生したものかどうかを判断することを一般に「労災認定」と呼んでいます。

 

精神障害が労災認定されるための要件は下記の3つです。

 

 1、認定基準の対象となる精神障害を発病していること
 2、発病前6ヵ月間に業務による強い心理的負荷が認められること
 3、業務以外の心理的負荷および個体側要因により発病したとは認められないこと

 

 

1番目は、精神病になっているということです。うつ病、統合失調症、急性ストレス反応等ですね。

 

2番目の要件は強い心理的負荷があったこと。
強い心理的負荷とは認定基準で決まっていて、次の「心理的負荷が極度のもの」があった、または「極度の長時間労働」があった場合です。

 

「心理的負荷が極度のもの」
・生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした
 (業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
・業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの

 

「極度の長時間労働」
・発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間に概ね
120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)

 

3番目、はプライベートなストレスのせいではないですね、ということです。例えば、離婚したとか、家が火事になったとか、仕事以外のストレスが無かったかです。あれば労災では無いということになります。また個体側要因というのは、アルコール依存症のように精神病を発病しやすい人ではないですね、ということです。

 

以上の3要件を満たしていれば労災認定されるということです。→お問合せ

 

 

(補足)一般的労災の考え方

 

業務と業務上疾病との間の相当因果関係とは、ということです。

 

その負傷,疾病,障害または死亡が仕事によるものは「業務上」として労災保険が適用され,仕事によらないものは「業務外」として健康保険の適用を受けることになります。
つまり,「業務災害」は,仕事が有力な原因となって発生した災害で,「労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある状態(業務遂行性)に起因して発生した(業務起因性)災害」を意味しています。

 

労働者に発生した疾患が業務災害として認められるためには,

 

@業務に内在する危険な有害因子,過度の肉体的精神的負担等の諸因子が認められること,
Aその有害因子に暴露された事実が認めれること,
B内在する危険因子によって医学的症状が形成されていること

 

の3要件が必要とされます。