社会保険料の免除

社会保険料の免除

尼崎、伊丹、西宮、神戸 の社会保険労務士事務所です。助成金申請、創業、就業規則、労務問題、給与計算のサポート・コンサルタントをします。

産前・産後休業、育児休業中の社会保険料の免除

子供が3歳になるまで保険料が免除されます。

 

産前・産後休業、育児休業中の社会保険料は免除

されます。

 

 育児休業期間中の給与については、会社に支払い義務がないため支給していない会社が多くあります。
 この場合、給与の支給がないのに保険料負担だけがかさむことから、この間、社会保険料(健康保険・厚生年金・児童手当拠出金)負担を、従業員・会社ともに免除できるようになっています。この制度は最長で子供が3歳になるまで適用されます。
→会社から「健康保険/厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を年金事務所に提出する必要があります。

 

給与が下がれば保険料額も変わる

 

育児休業終了後に給与が下がったとき、随時改定に該当しなくても、実際に下がった給与に応じた保険料の扱いとなります。
育児休業が終了し、例えば、短時間勤務として職場復帰した場合、給与が下がっても「健康保険/厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すれば、保険料額も現実の報酬月額に即した処理がされます。(→会社経由で届出です。)

 

厚生年金保険における標準報酬月額の特例

がある
「3歳までの子供を養育する従業員の標準報酬月額が養育を始める前より低くなったとき、本人の申出によって養育前の標準報酬月額とみなす」という措置があります。これにより、養育期間の影響で将来受け取る年金が下がらないで済みます。
→「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所へ提出します。