離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。婚姻期間中の財産は夫婦の共同財産という考え方です。
厚生年金の分の話で、国民年金の部分は関係ありません。
分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。
合意分割制度
合意分割制度は、次の条件のどちらにも該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。
・平成19年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消※している
・お二人の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めている
※事実婚関係の解消による合意分割は、平成19年4月1日以後に事実婚関係を解消したと認められ、その事実婚関係にあった間に、お二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。
3号分割制度
3号分割制度は、次の条件どちらにもに該当した場合に、国民年金第3号被保険者※であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。
・平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している
・平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある
※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。
年金分割の手続きは、請求期限があって
離婚をした日の翌日から2年
を経過すると、請求することがてぎなくなります また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1ヵ月を経過すると請求することができなくなります。
年金分割により、お二人の年金は分割後の納付記録で計算されます。
○分割をした方
ご自身の保険料納付記録から、相手方に分割分を提供した残りの記録で、年金額が計算されます。
○分割を受けた方
ご自身の保険料納付記録と相手方から分割分を受けた記録で、年金額が計算されます。
情報提供を受けることができます
分割後の年金額の試算です。年金事務所へ請求すると計算してくれます。「年金分割の割合」は自由に決められず、法律で定める範囲内になるように決めること(「按分割合」という)とされていますが、その範囲、分割の対象となる期間等の情報提供(情報通知書)が受けられます。
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