パートタイム労働法の改正

パートタイム労働法の改正

尼崎、西宮、神戸、伊丹の社会保険労務士事務所です。助成金申請、創業、就業規則、労務問題、給与計算、メンタルヘルス研修等のサポート・コンサルタントをします。

パートタイム労働法の改正 平成27年4月1日施行

パートタイム労働法の適用されるパートタイマーとは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」の事です。

 

今回の改正点の一つですが、「短時間労働者の待遇の原則」の規定ができました。

 

「事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と通常の労働者の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない(改正後の法第8条)」という内容です。

 

つまり、この法律の趣旨は会社内における正社員とパートさんとの待遇の差をきっちり整理しましょう、上の原則の表現でいくと「待遇の差が不合理と認められるものであってはならない」ということで、パートタイマーさんを特に優遇しましょうということではありません。

 

改正は何点かあるのですが、義務付けられた点を次に書きます。

 

1番目、解りやすいのは、「パートタイム労働者からの相談に対応するための体制を整備する義務(改正後法16条」とその「体制を雇い入時に明示しなければならない(改正後の則第2条」という点でしょう。
つまり、社内での相談窓口は例えば総務課長、それを雇用契約書に記載しなさい、ということが義務付けられました。

 

 

次に「雇い入れ時に雇用管理の改善の措置についての説明」も義務付けられました。(改正後の法第14条)パートさんの賃金制度、教育訓練、福利厚生、正社員等への転換の仕組み等の事です。教育訓練制度や、正社員転換制度は無かったら、無いと説明するしかないでしょうけど。

 

その他、パートタイム労働法に基づく報告を拒否したり、虚偽報告した場合には過料(罰金)の支払い義務が創設されました。

 

少しややこしい法律のややこしい改正です。

 

今パートタイマーさんは全国で1570万人、雇用されている人の約3割です。また、パートタイマーさんの70%は女性です。

 

このような法律の趣旨を理解して、労使とも気持ちよく働ける職場にしていきたいものです。

 

細かいことを知りたい方は、お問合せ、かパートタイム労働法の改正について、で確認ください。