雇用調整助成金・持続化給付金

雇用調整助成金・持続化給付金

雇用調整助成金は以前の厳格な運用に戻りました。持続化給付金は利用可能です。

雇用調整助成金

雇用調整助成金のご案内       コロナで売り上げが落ちた時の助成金
12年前の、リーマンショックの時、多く利用されました。
今回はコロナ対策で、とりあえず令和2年4月〜要件がゆるくなって期間限定で厚労省から案内されています。

 

この助成金の主旨は
「コロナが原因売上げが落ちて、給料の支払いが苦しくなった時、(従業員の削減が必要になった場合)でも賃金助成するので、解雇しないで景気が回復するまで頑張ってください」
ということです。
理解しにくい助成金ですが、下記の1〜4の流れで支給されます。要点は下記の通りです。

 

理解が面倒な場合は支援致します(貴社と従業員さんの支援です)のでご連絡下さい。

 

、コロナが原因で売り上げが落ちた(前年同月比5%以上低下)

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合
行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合

、仕事が減ったので(上記の理由)、従業員に自宅待機してもらって、休業手当を払った。

※労働基準法では自宅待機の場合、給与の60%以上の支払いが必要です。
(例)月20万円の従業員に対しては、最低12万円の休業手当の支払いが必要です。

、支払った休業手当の100%が助成金として支給されます。(中小企業)

※時間単位の休業でも、対象になります。
※今回はフルタイムの人ばかりではなく、パートさんも対象になります。
(追記情報)雇用保険に加入されていないアルバイト、パートさんも休業手当助成金の対象になります。
※上限がありますので、注意ください。1日15000円が上限です。
(例)月20日勤務の人が全部休むと、15000円×20日で、300000円が助成金の上限になります。

、休業手当を支払っている間申請できます。1か月に1回の申請が必要となります。
、その他の要件もあります。(解雇をしていない等)

もちろん、売り上げが落ちないのがいいですが、コロナの影響を受けた場合使える助成金です。

 

結構手続きはややこしいです。お手伝い致しますのでご連絡ください。 問い合わせまたは 06-6415-9214 までご連絡ください。

持続化給付金

経済産業省の助成金です。
以下経済産業のHPからの情報です。
ご相談等ご希望の方はご連絡ください。⇒問い合わせ

 

持続化給付金とは?

 

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額 法人は200万円、個人事業者は100万円 (※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。)

 

■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
支給対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している法人・個人
・資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象とします。 また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります

 

Q1、前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

 

Q2、申請・給付はいつから始まりますか?
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。 ※申請者の銀行口座に振り込み

 

Q3、申請に必要な情報を教えてください。
住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
法人の方
@法人番号、A2019年の確定申告書類の控え、 B減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主の方
@本人確認書類、A2019年の確定申告書類の控え、 B減収月の事業収入額を示した帳簿等 ※Bについては、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。 ※今後、変更・追加の可能性があります。
4、申請方法を教えてください。 Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口

 

ご相談等、ご希望の方はご連絡ください。⇒問い合わせ

コロナウイルス対策

本当に新聞やマスコミの情報を聞いてると不安が募りますね。
仕事、休んだらいいかもしれないけど、休めない、とかいろんなお悩みがあると思います。
人混みを避けるための、テレワーク(自宅勤務)や時差出勤も勧められています。

 

会社としても、休業手当の支払いが必要か、とか、従業員さんも休んだら有給になるのか、いろんな疑問も出てくると思います。傷病手当金等の利用もできます。

 

下記は厚労省が出している案内です。 
また、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高の10%以上の事業主で売上等が10%以上減少した事業主さんには助成金(雇用調整助成金の特例:要件はありますが)が申請できます。

 

<休業させる場合の留意点>

問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

 

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、@その原因が事業の外部より発生した事故であること、A事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

 

<感染した方を休業させる場合>

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

 

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

 

<感染が疑われる方を休業させる場合>

問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。
「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。
なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。
「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。

 

職務の継続が可能である従業員を、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

 

<発熱などがある方の自主休業>

問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。