就業規則とは

就業規則とは

大阪、尼崎、伊丹、神戸 エリアの社会保険労務士事務所です。補助金申請、会社設立、就業規則,作成等のサポート、コンサルタントをします。

就業規則とは会社のルールです

就業規則とは会社と従業員のルールブック

です。従業員はこんなルールで働きます、と決めておくわけです。

 

社長さん、従業員さんがこのルールを理解しておくと、問題が未然に防げる場合もあります。また、労務問題(会社側と従業員の間にトラブルがでた場合)の解決の基本になるものです。

 

このように、就業規則の目的は、いわゆるリスク管理(トラブルの未然予防)は当然ですが、さらに就業規則によって企業理念(事業主の思い)を従業員に伝えることもできます。

 

従業員さんに、どんな会社か、「働くルールも明快だし、会社を信頼して、安心して働ける会社です」と伝えることもできます。

 

作成、変更の場合は事業主さんと打ち合わせしながら、行いますので、事業主さんは労務管理の基本を学んでいただけると思います。

 

助成金を申請する場合必要になることが多いです。就業規則があることで、きっちりした会社である事を確認するわけです。

 

どんなことがルールになるかということですが、労働基準法で決められていて

次の3つの事項は必ず決めておく

必要があります。

 

1、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
2、賃金の計算方法、支払方法、締切日、支払日と昇給に関する事項
3、退職に関する事項(解雇の理由を含む)

 

実務的には

・残業の計算方法、
・雇用契約書の作成
・有給休暇の説明
・公平な人事(給料)の説明  等が問題になる場合が多いので、これらのことはきっちり就業規則で定めます。

 

ルールがあるなら書いときなさいというルールもあります。(書いていないと有効にはならないという意味です。)

 

平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されました。65歳までの雇用確保措置は必要になっています。これは3の退職に関する事項になりますので、就業規則に書いておく必要があります。

 

従業員が

10人を超える会社は就業規則を所轄の労働基準監督署に届ておく義務

があります。(変更したら変更届)です。従業員の意見書を付けて2部提出しましょう。1部は受領印をおしてもらって会社の控えとしておきます。

 

社長には

周知義務

(就業規則の内容を従業員に知らせておく義務)があります。

 

従業員に知らせる(周知)する方法は、
     @掲示する、備え付ける(備置)する
     A書面の交付(配る)
     Bパソコンに入れて、従業員が何時でも見れる状態にしておく
休憩室等において、(ぶら下げておいて)いつでも見れる状態ですよ、としてる会社が多いです。

 

就業規則の例は、厚生労働省の就業規則例

 

にありますが、中〜大企業向けのようで、かなり細かく、会社によっては不要な部分が多く含まれています。それぞれの企業(会社)に見合った実用的な就業規則がいいと思います。

 

更新、定期的見直しが必要

です。労働関係の法律は、改正、新設が多く、従来のままの就業規則ですと、いつのまにか違法状態になってしまっている場合があります。必ず定期的な見直しが必要です。定年が60歳のままで、継続雇用制度が記載されていない、とか育児介護休業法に触れられていない、就業規則は至急、見直しが必要です。

 

就業規則に関するご相談は→お問合わせへお願いします。就業規則作成依頼でなくアドバイスの依頼だけでもお役に立てると思います。