給与計算と就業規則と社会保険手続きの関係

給与計算と就業規則と社会保険手続きの関係

尼崎、伊丹、西宮、神戸 の社会保険労務士事務所です。助成金申請、創業、就業規則、労務問題、給与計算のサポート・コンサルタントをします。

(このページ途中です)

 

 

給与計算と就業規則と労働保険、社会保険の関係

 

就業規則は賃金計算の原則です

 

給与は労働契約で各人ごと決めて支払いますが、支払いの時期とかは就業規則等で決めておく必要があります。
例えば、毎月20日までの給料を月末に支払うというルールです。

 

残業していたり、欠勤していたり、あるいは有給休暇を取っていたような場合、どうやって賃金を計算するのでしょうか?月給制の従業員の時間当たりの賃金の計算方法等です。1カ月の給料を労働時間で割るわけですが、そういう計算方法も会社の就業規則で決めておく必要があります。

 

残業は何時からつくのか?通常勤務時間が9時〜5時(休憩45分)とすると、1日7時間15分勤務です。その場合残業が付くのはは何時から?

 

また、残業したら、25%割増して支払うとか、欠勤したら、日割りで給料から引くとか、有給が使えるかどうか、また有給を使った時の給料はどう計算するのか、こういう事項ですね。

 

このようなことを就業規則できっちり決めて、そのルールに従って給与計算する必要があるので、給与計算の大きな根拠は就業規則にあります。

 

次に、労働保険と社会保険ですが、労災保険は全額会社負担ですので、従業員の賃金計算には影響しませんが、雇用保険と社会保険(健康保険と厚生年金保険)は従業員負担があるので、普通給与から天引きします。

 

しかし、従業員が必ずこれら保険に加入できるのかどうかは労働時間によりますので、従業員毎に天引きの金額が決まってきます。また、全ての保険料は給料(賃金)に比例しています。

 

労働保険(労災保険、雇用保険)は年1回(6月1日〜7月10日の間)保険料を納付の手続きあります。労働保険の年度更新といいます。
社会保険(健康保険、厚生年金)も年1回(7月1日〜7月10日の間)保険料徴収の基本となる賃金を年金事務所に報告します。社会保険の算定基礎届といいます。

 

これらの保険料は