社会保険

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尼崎、伊丹、西宮、神戸 の社会保険労務士事務所です。助成金申請、創業、就業規則、労務問題、給与計算のサポート・コンサルタントをします。

労働保険と社会保険の説明

T、労働保険

1、労災保険(労働者災害補償保険)と2、雇用保険 を合わせて労働保険と称しています。

 

労災は1人でも従業員を使用したら強制加入です。雇用保険は1週間20時間以上働く従業員を31日以上雇う場合には加入しなければなりません。

 

1、労災保険

 労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、障害、死亡(業務災害)、または通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う制度です。パートタイム労働者やアルバイトを含むすべての労働者が適用対象となります。基本的に労働者を1入でも雇用する会社は加入部義務付けられており、雇用保険と同様に、保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出するとともに、保険関係の成立の日から50日以内に「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付する必要があります。
 労働基準法には、労働者が業務上負傷したり、病気になったりした場合等には使用者が責任を負わなければならないと定められており(災害補償責任)、この責任は労働者の負傷等について使用者に過失がなくても災害を補償する責任を負うという無過失責任です。しかし、使用者が必ずしもこの義務を果たすことができるとは限らないため、この補償の義務を保険化して労働災害に遭った労働者に様々な給付を行い保護するものとして存在するのが労災保険です。また、労働者が仕事を休業しなければならないほどの労働
災害に遭った場合には、労働者による労災請求とは別に、会社が労災事故にについて労働基準監督署に届け出る必要があり届け出ない場合、「労災かくし」として法律違反になります。

 

2、雇用保険

 雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、

 

@1週間の所定労働時間が20時間以上で、A31日以上の雇用見込がある人 

 

は適用対象となります。
雇用保険制度への加入は、事業主の責務であり、適用事業の事業主は、保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に、「保険関係成立届」を提出するとともに、保険関係の成立の日から50日以内に「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付する必要があります。

 

U、社会保険

 次の3と4を合わせて社会保険と呼んでいます。2つの保険は原則セットで加入します。

 

法人は1人でも従業員を雇用していれば加入が必要、個人事業主は下記の適用除外業種以外は5人以上雇用している場合は加入が必要です。

 

適用除外業種
@農林水産業A飲食店、理容・美容業等のサービス業B自由業(弁護士、税理士の事務所等)C宗教業

 

3、健康保険

  健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした制度です。
 法人の事業所または一定の業種で常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります。適用事業主は、保険関係が成立した日から5日以内に、所定の「新規適用届」を所轄の年金事務所に提出しなければなりません。 

 

4、厚生年金保険

  厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険の適用事業所は、健康保険と同様、法人の事業所または一定の業種で常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります。適用事業主は、保険関係が成立 した白から5日以内に、所定の「新規適用届」を所轄の年金事務所に提出しなければなりません。