育児・介護休業等

育児・介護休業等

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育児・介護休業等の規定を就業規則に記載する

 

育児・介護休業法は、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して作られた法律です。休暇に関することは就業規則の絶対的記載事項ですので、就業規則には下記の内容を記載しなければなりません。ボリュームが多いので「育児・介護等に関する規定」として別規定の形式にする場合が多いです。
●育児休業
 母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月は父(母)のプラス分)に延長して取得できます。
 父の場合、育児休業期間の上限は1年で、母の場合は産後休業期間ど育児休業期間を合わせて1年となり、ます。育児休業を取得した場合、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度の取得が可能です。
 また、パートタイマーや契約社員、派遣社員であっても、次の2つの条件を満たしている者が請求した場合、育児休業を与える必要があります。
@1年以上同じ企業で働いている
A子どもが1歳を超えても引き続き雇用が見込まれる(その子どもが2歳になるまでに労働契約が満了し、更新がないことが明らかである場合を除く)。

 

●短時間勤務等の借置
 雇用主は、3歳までの子を養介する労働者が希望すれば、短時間勤務制度など(1日6時間)を設ける義務があります。また、3歳までの子を養育する労働者が請求すれば、所定外労働(残業)を免除しなければなりません。

 

●子の看護休暇制度
 病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇として、子がl人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日までの取得が認められています。

 

●介護休業・介護休暇
 要介護状態にある対象家族1人にりき、1回の休業(のべ93日まで可能)が認められています。これに加え、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護休暇を取得できるとされています。
※子の看護休暇及び介護休暇については、@日々雇用される労働者 A勤続6力月未満の労働者 B週所定労働日数が2日以下の労働者は対象外となります。

 

●深夜業の制限
 育児・介護を行う者に対しては男女を問わず、深夜業が制限されています。雇用主は、小学校就学前の子を養育する労働者または家族を介護する労働者が請求した場含、事業の正常な運営を妨げる場合でない限り、下記の例外事項@〜Dを除き、深夜業をさせてはなりません。
例外事項
@日日雇用される者 
A勤続1年未満の者
B深夜に保育・介護できる同居の家族がいる者
C1週間の所定労働日が2日以下の者
D所定労働時間の全部が深夜にある者

 

●産休期間中の保険料が免除されます。これまでは産前産後休業中でも厚生年金・健康保険等の保険料納付が必要でしたが、平成26年4月1日からは、産前座後休業中の保険料が免除されることになりました。

 

就業規則への記載例は、兵庫労働局の雇用均等室が、便利な記載例を準備してくれています。A4で4ページ+労働協約という形です。参考にされたらいいと思います。→(育児・介護休業法関係)