遺言の方式
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自筆して印を押す。
公正証書遺言
公証人が作成する公正証書によって遺言をする。
秘密証書遺言
遺言書を作成し、証書に押した印と同じ印鑑で封印する。家庭裁判所での開封が必要。
※公正証書以外の方式は家庭裁判所の検認が必要。
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自筆して印を押す。
公正証書遺言
公証人が作成する公正証書によって遺言をする。
秘密証書遺言
遺言書を作成し、証書に押した印と同じ印鑑で封印する。家庭裁判所での開封が必要。
※公正証書以外の方式は家庭裁判所の検認が必要。