雇用調整助成金

雇用調整助成金

大阪、尼崎、伊丹、西宮、神戸 エリアの社会保険労務士事務所です。助成金申請、創業、労務問題解決、年金分割のサポート・コンサルタントをします。

雇用調整助成金(仕事が減った時)

仕事量が減って、売上が減少した場合、に従業員を減らさず(解雇しないで)自宅待機等の休業、や余った時間で教育訓練をした場合に助成金がもらえます。もらえる金額は、給料日額の2/3(上限7830円)です。概略を説明します。

 

1、前年同期比10%以上の売上減少が条件です。3か月間の平均です。

 

2、手続き (1)1カ月間の休業計画(または教育訓練)の計画を提出します。

       (2)実施した休業、教育訓練の日数、により助成金を申請(請求)します。

 

3、助成金の金額 (1)休業の場合は1日あたり、従業員の日給(又は時給)の平均額の2/3
            (2)教育訓練の場合は、1日あたり従業員の日給(又は時給)の平均額プラス(1500円〜3000円)

 

毎月計画を出して、実績で申請(請求)してということになります。1年間継続して受給することができます。

 

慣れるまでややこしいので、お問合せ下さい。